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2026/09/28 | 【更新情報】ミニテスト 取適法編(その2)を更新しました
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法改正による変更のため。
4問目
(修正前)
発注前に中小受託事業者に対して、製造委託等代金の支払いの際、銀行振込手数料を差し引いて支払う旨を電話で伝え、書面で合意した。
正解:「問題はない」
発注前に書面での合意がある場合は、銀行振込手数料を差し引いて製造委託等代金を支払うことは認められています。ただし、発注後の場合は、製造委託等代金の減額として取適法違反となる可能性があります。
↓
(修正後)
発注前に中小受託事業者に対して、製造委託等代金の支払いの際、銀行振込手数料を
差し引いて支払う旨を電話で伝え、書面で合意した。
正解:「問題がある」
旧下請法では発注前に書面での合意がある場合は、銀行振込手数料を差し引いて製造委託等代金を支払うことは認められていました。
しかし、2026年1月1日施行の取適法では、中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者に負担させ、
製造委託等代金から差し引くことは「減額」に該当し違反になります。振込手数料は委託事業者(発注側)が負担しなければなりません。
4問目
(修正前)
発注前に中小受託事業者に対して、製造委託等代金の支払いの際、銀行振込手数料を差し引いて支払う旨を電話で伝え、書面で合意した。
正解:「問題はない」
発注前に書面での合意がある場合は、銀行振込手数料を差し引いて製造委託等代金を支払うことは認められています。ただし、発注後の場合は、製造委託等代金の減額として取適法違反となる可能性があります。
↓
(修正後)
発注前に中小受託事業者に対して、製造委託等代金の支払いの際、銀行振込手数料を
差し引いて支払う旨を電話で伝え、書面で合意した。
正解:「問題がある」
旧下請法では発注前に書面での合意がある場合は、銀行振込手数料を差し引いて製造委託等代金を支払うことは認められていました。
しかし、2026年1月1日施行の取適法では、中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者に負担させ、
製造委託等代金から差し引くことは「減額」に該当し違反になります。振込手数料は委託事業者(発注側)が負担しなければなりません。