コンプライアンスクイズ 2025年3月
2025年 03月
【Q】
ある下請事業者に商品を発注した。あらかじめ、支払時に下請代金から「販売促進協力金」として3%を差し引くことで合意し、契約書を取り交わしている。下請法上、この対応で問題ないだろうか?
【A】
①:問題ない
②:問題がある
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2025年 03月
【Q】
ある下請事業者に商品を発注した。あらかじめ、支払時に下請代金から「販売促進協力金」として3%を差し引くことで合意し、契約書を取り交わしている。下請法上、この対応で問題ないだろうか?
【A】
①:問題ない
②:問題がある
2024年 11月
原材料費やエネルギー価格の高騰、賃上げを背景に、発注先から価格転嫁のために協議を求められることがあります。そのような申し出があった場合、できるだけ早く協議に応じる必要があります。
■価格協議に応じずに価格を据え置くと
下請法やフリーランス新法の対象となる取引では、各法上の「買いたたき」に該当するおそれがあります。
また、下請取引ではない取引の場合は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当するおそれがあります。
2024年 07月
2023年10月に始まった「インボイス制度」。総務や経理、調達・購買などの担当者以外では、よく理解していない人が多いかもしれません。
しかし、個人事業主やフリーランスと取り引きがある方は、インボイス制度について理解していないと、独占禁止法や下請法に違反するおそれがあります。この研修でインボイス制度について学び、取引先に適切に対応できるようになりましょう。
2023年 07月
Aさんが勤めるメーカーでは、X社から部品を購入しています。ある日、Aさんは、X社の担当者から「昨今の原材料のコスト高で、御社への販売価格を据え置くことが難しくなってきました。相談の場を設けてもらえませんか」との連絡を受けました。
2023年 03月
メーカーに勤めるAさんは、ある機械部品の製造を、下請事業者に委託しました。この取引は下請取引(製造委託)に該当します。
下請事業者は、Aさんが指示した仕様に基づいて部品を製造し、期日に納品しました。しかし、Aさんの会社では、この部品の使用予定が大幅に減少。そのため、Aさんは下請事業者に対して、「使用量が激減したので、余った部品は返品します」と部品を引き取らせました。
2022年 09月
【Q】
A社が下請事業者に製品Bの製造を委託しており、この取引は下請法の適用対象である。A社は、製品Bの売れ行きが最近悪くなってきたため、下請事業者が納品しようとした製品Bを受け取らず、売り上げが回復した頃にまた納品を依頼しようと思っている。
【A】
①:問題なし
②:問題あり
2022年 02月
【Q】
急ぎの案件が発生!発注書を作成していては間に合わないので、取引先(仕入先)には電話で必要な数量や納期を伝えた。ひとまず発注できたので、発注書の発行を急ぐ必要はない。
【A】
①:正しい
②:間違っている
2021年 08月
Aさんが勤めるX社では、主力商品の販売数が大きく落ち込んでいます。X社は、販売数を回復させるため、主力商品の出荷価格を下げることにしました。それには、製造コストの削減も必要です。Aさんは、原料を納入している下請業者に対して、「今後は、この単価でお願いします」と一方的に単価を大きく引き下げて発注し、納品させました。
2021年 06月
【Q】
景気低迷で収益が急激に悪化したA社。下請事業者に事情を説明して、収益が回復するまでの間、赤字にならない範囲で単価引き下げの協力を依頼した。下請事業者は、事情を理解し、快諾してくれた。その後、A社の収益は回復し、それを知った下請事業者から単価を戻して欲しいと要望があった。しかし、A社は、「しばらく状況を見たい」と返答し、単価を一方的に引き下げたままにした。下請法上、問題がある?
【A】
①:問題なし
②:問題あり
2021年 05月
Aさんは資材の調達を担当しています。資材を注文する際は、社内ルールで注文書を発行するよう定められています。
Aさんは注文を急ぎたかったため、取引先に電話で依頼し、注文書は後送することにしました。しかしその後、Aさんは注文書を発行することを失念してしまいました。
2021年 02月
X社に勤務するAさんは、下請事業者から受け取った請求書の処理をよく忘れてしまいます。
経理の締め日後に気付いたときは、「支払いが遅れるけど、待ってもらえばいいか」と考え、支払期日を過ぎることがしばしばありました。
2019年 05月
一般的に、親事業者は下請事業者よりも有利な立場にあります。下請事業者が不利な取引を強いられることなく、公正な取引が行われるようにするため、下請法では、親事業者に対して4つの義務と、11の禁止行為が定められています。本研修では、「4つの義務」について、学んでいきます。
2019年 03月
【Q】
下請法が適用されると何かと規制があって面倒だ。そこで、グループ内の資本金の少ない子会社を通して、下請事業者に再委託すれば、その取引は下請法の適用対象にはならないのでは?
【A】
①:下請法の適用対象にはならない
②:下請法の適用対象となる場合がある