イラストカット 研修用資料322 発注先との価格協議(その2)
2026年 02月
研修用資料322のイラストです。本イラストを使用しているPPTファイルは「研修用資料」内にございます。
https://compro.htc-inc.co.jp/category/C_TRAINING_JP/C_TRAINING0322.html
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2026年 02月
研修用資料322のイラストです。本イラストを使用しているPPTファイルは「研修用資料」内にございます。
https://compro.htc-inc.co.jp/category/C_TRAINING_JP/C_TRAINING0322.html
2026年 02月
【Q】
中小受託事業者から「原材料費が上がっているので、価格を見直してほしい」と連絡を受けた。話し合いの場を設け、相手の事情や説明を聞いた後、「うちも厳しいので、価格は据え置きとします」とだけ回答した。この対応に問題はある?
【A】
①:話し合いの場を設けて相手の事情を聞いて回答したので、問題ない
②:自社事情の合理的根拠を示さず回答したので、問題がある
2025年 10月
2025年5月16日に国会で可決・成立、5月23日に公布された取適法(改正下請法)の改正ポイントをまとめたものです。
取適法は2026年1月1日に施行されます。
正式名称は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」。
略称は「中小受託取引適正化法」、通称は「取適(とりてき)法」です。
研修資料や配布資料等にご活用ください。
2025年 09月
〇タイトル:2026年1月施行!改正下請法(取適法)の概要と企業がとるべき対応 ~コンプライアンス部門の視点から~
〇日時:ライブ配信:2025年10月17日(金)15:00 ~ 17:00(Zoom)
2025年 09月
私たちは、日々仕事でさまざまな中小受託取引を行っています。多くの取引では、委託事業者(発注者、旧称:親事業者)のほうが中小受託事業者(受注者、旧称:下請事業者)よりも優越的な地位にあります。
この委託事業者が守るべきルールを定めたものが取適法(中小受託取引適正化法、旧称:下請法)です。
2025年 03月
【Q】
ある中小受託事業者に商品を発注した。あらかじめ、支払時に製造委託等代金から「販売促進協力金」として3%を差し引くことで合意し、契約書を取り交わしている。取適法上、この対応で問題ないだろうか?
【A】
①:問題はない
②:問題がある
2024年 11月
原材料費やエネルギー価格の高騰、賃上げを背景に、発注先から価格転嫁のために協議を求められることがあります。そのような申し出があった場合、できるだけ早く協議に応じる必要があります。
■価格協議に応じずに価格を据え置くと
取適法(旧称:下請法)やフリーランス法の対象となる取引では、各法上の「買いたたき」に該当するおそれがあります。
また、取適法の対象にならない取引の場合は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当するおそれがあります。
2024年 07月
2023年10月に始まった「インボイス制度」。総務や経理、調達・購買などの担当者以外では、よく理解していない人が多いかもしれません。
しかし、個人事業主やフリーランスと取り引きがある方は、インボイス制度について理解していないと、独占禁止法や取適法(旧称:下請法)に違反するおそれがあります。この研修でインボイス制度について学び、取引先に適切に対応できるようになりましょう。