研修用資料361 カスタマーハラスメント防止のために
2026年 06月
労働施策総合推進法では、職場におけるカスタマーハラスメントを、
職場において行われる
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの要素をすべて満たすもの
と定義しています。






















